1) 高圧ガス保安法
高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制しています。
高圧ガス保安法が適用されるバルブは、経済産業省で定める技術上の基準に適合していることを、完成検査及び保安検査にて確認できるまでは使用してはならない規定となっております。
高圧ガス保安法、関係規則等に基づき高圧ガスに用いる容器、設備、施設等に対する検査・認定を法定業務として実施している、独立した第三者機関の高圧ガス保安協(KHK)に受験申請をすることで、完成検査及び保安検査を受けることが出来ます。
規制を受けるバルブの発注に際しての主な留意事項は、下記に示す通りです。
a) KHK E009 の7章「購入」を満足する設計/ 製造/ 品質管理を行った製品でなければならない。
b) 製造できる事業所(工場) は、認定を取得した事業所でなければならない。(認定は工場単位)
c) KHK EOO9 には、使用条件により品質管理に対して「重要度区分」が規定されているので、該当する重要度区分に要求される品質管理のレベルを満足したものでなければならない。
d) 高圧ガス保安法適用弁を発注する際には、JIS やJPI規格のバルブであっても「高圧ガスの種類」「設計圧力」「設計温度」「腐れ代」を明示しなければならない。認定試験者はこれによってボディ肉厚算定及び実測をし、また所定の耐圧試験及び気密試験を実施しなければならない。
e) 高圧ガス保安法適用弁には、認定試験者の試験に合格したことを明示する銘板がバルブに取り付けられていなければならない。
f) 一般的な試験検査報告書(材料証明書やバルブ検査のレポート類)とは別に、「認定試験者試験等成績書」が必要である。